うちごしブログ
建設業法と「取適法」:一人親方や下請けを守る新時代のルール
2026年01月12日 編集
建設業界の取引適正化といえば「建設業法」が柱ですが、令和6年11月より新たに「取適法(フリーランス・事業者間取引適正化法)」が施行されました。今回は、建設業法と取適法の関係、そして下請保護についてご説明します。
1. 建設業法による「工事」の保護
建設業法は、元請・下請間の「建設工事の請負契約」を広くカバーしています。
その内容は、「不当な指値の禁止」、「やり直し工事の費用負担」、「代金支払の迅速化」、
などで、工事特有のトラブルを防ぐルールが定められています。
2. 取適法がカバーする「一人親方」への配慮
新しく施行された「取適法」は、主に「従業員を雇っていない個人事業主(一人親方など)」との取引に焦点を当てた法律です。建設業法が「工事」を対象にするのに対し、取適法は「個人の働き方」を守る側面が強くなります。
3. 両法が重なることで強化される「下請保護」
建設業法と取適法は、どちらか一方が適用されるのではなく、「重畳(ちょうじょう)適用」されます。つまり、一人親方に外注する場合、両方のルールを守らなければなりません。
書面交付の義務化:取適法により、発注後直ちに業務内容や報酬額を書面(メール可)で示すことがさらに厳格化されました。
支払期限の厳守:取適法では、発注した物品等を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています(建設業法よりも明確な期限設定です)。
ハラスメント防止:取適法では、育児・介護との両立支援やハラスメント防止対策も発注者に求められます。
いかがですか。これまでは「業界の慣習」で済まされていたことも、現在は法律によって厳しく制限されています。特に一人親方との取引が多い会社様は、従来の建設業法に加えて「取適法」への対応が急務です。取引関係をアップデートして、コンプライアンスを強化することで、強い経営体制を目指しましょう。
詳しくは弊所にお気軽にご相談ください。
#建設業 #コンプライアンス #下請
2026年新年のご挨拶
2026年01月04日 編集
新年あけましておめでとうございます。
2026年の幕開けとともに、私たち行政書士にとって大きな転換点となる「改正行政書士法」が1月1日より施行されました。
今回の改正では、行政書士の「使命」が法律に明文化されるとともに、デジタル社会への対応が「職責」として新たに規定されました。急速に変化する時代の中で、ICT(情報通信技術)を駆使し、これまで以上に迅速かつ正確に皆様の利便性を高めることが求められています。
また、実務面でも重要な変更があります。
特定行政書士の業務拡大:ご自身で申請して不許可となった案件でも、不服申立ての代理が可能になり、より手厚い権利擁護が可能になりました。
無資格者への規制明確化:コンサル料等の名目を問わず、無資格者による書類作成代行への制限が厳格化されました。
これにより、国家資格者としての責任がより一層重くなることを痛感しております。
当事務所もこの法改正を機に、初心に立ち返り、デジタル技術の活用と専門知識の研鑽に励む所存です。「頼れる街の法律家」として、皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートしてまいります。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和8年 元旦
#建設業 #行政書士 #経審 #産廃収集
2026年の幕開けとともに、私たち行政書士にとって大きな転換点となる「改正行政書士法」が1月1日より施行されました。
今回の改正では、行政書士の「使命」が法律に明文化されるとともに、デジタル社会への対応が「職責」として新たに規定されました。急速に変化する時代の中で、ICT(情報通信技術)を駆使し、これまで以上に迅速かつ正確に皆様の利便性を高めることが求められています。
また、実務面でも重要な変更があります。
特定行政書士の業務拡大:ご自身で申請して不許可となった案件でも、不服申立ての代理が可能になり、より手厚い権利擁護が可能になりました。
無資格者への規制明確化:コンサル料等の名目を問わず、無資格者による書類作成代行への制限が厳格化されました。
これにより、国家資格者としての責任がより一層重くなることを痛感しております。
当事務所もこの法改正を機に、初心に立ち返り、デジタル技術の活用と専門知識の研鑽に励む所存です。「頼れる街の法律家」として、皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートしてまいります。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和8年 元旦
#建設業 #行政書士 #経審 #産廃収集
電気工事業を始めるなら知っておきたい「登録」の基本
2025年12月27日 編集
「建設業許可を取ったから、すぐに電気工事を請け負える」と思っていませんか?実は、電気工事の世界では、許可とは別に「電気工事業法」に基づく登録が必要です。今回は、新規参入を目指す事業者がまず押さえるべき要件を解説します。
1. 登録のための「2大要件」
登録を受けるには、大きく分けて以下の2つのハードルをクリアしなければなりません。
主任電気工事士の設置
営業所ごとに、工事の保安を監督する「主任電気工事士」を置く義務があります。
第一種電気工事士の免状保持者
第二種電気工事士の免状保持者(+免状取得後3年以上の実務経験)
のいずれかである必要があります。
検査器具の備え付け
工事後の安全確認に必要な器具(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計など)を自社で保有していることが求められます。
2. 手続きの流れ
申請先は、営業所が1つの都道府県内のみであればその都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は経済産業局長となります。
書類提出から登録完了までは、概ね2〜3週間程度(自治体による)かかります。
まとめ
電気工事業の無登録営業は厳しい罰則の対象となります。要件を満たしているか不安な方や、実務経験の証明でつまづいている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
#建設業 #電気工事業 #行政書士
【建設業の皆様へ】「ものづくり補助金」で現場のDX・生産性向上を実現しませんか?
2025年12月20日 編集
建設業界では、深刻な人手不足や「2024年問題」への対応が急務となっています。こうした課題を解決するために有効な手段の一つが、国の「ものづくり補助金」の活用です。
「製造業向けの補助金では?」と思われがちですが、実は建設業での採択事例も非常に多いのが特徴です。今回は、中小建設業者がどのような設備でこの補助金を活用できるのか、具体例を挙げて解説します。
この補助金は、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を目的とした「設備投資」を支援するものです。建設現場の生産性を劇的に変える、以下のような最新設備の導入が対象となります。
●ICT建設機械
3D設計データと連動して自動制御を行う「ICT建機(バックホー、ブルドーザー等)」の導入が代表例です。熟練の技術が必要だった丁張り作業や検測を大幅に削減できます。
●ドローン・3Dレーザースキャナー
高精度な測量ドローンや3Dスキャナーの導入により、短時間での現況測量が可能になります。得られた点群データを施工管理に活用することで、業務効率が飛躍的に高まります。
●建材加工の自動化設備
プレカット加工機や鉄筋結束ロボット、3Dプリンターなど、これまで現場での手作業が中心だった工程を内製化・自動化する設備も対象です。
●施工管理・DXシステム
単なる事務用のPCは対象外ですが、高度な解析を行う「BIM/CIM対応ソフト」や、AIを活用した現場管理システムなどの構築費用も補助の対象に含まれます。
補助金額は申請枠によって異なりますが、最大で数千万円に及ぶケースもあります。返済不要の資金で最新設備を導入できるため、資金繰りを圧迫せずに「他社に負けない競争力」を手にすることが可能です。
ものづくり補助金の採択を受けるには、具体的で説得力のある「事業計画書」の作成が不可欠です。「どんな設備が対象になるのか?」「自社で申請できるのか?」といった判断から、複雑な申請書類の作成、採択後の実績報告まで、当事務所が全面的にサポートいたします。
日々の現場作業で忙しい経営者様に代わり、補助金獲得を力強くバックアップします。まずは一度、お気軽にご相談ください。
#建設業 #補助金 #助成金
建設業の事業年度終了届とは
2025年12月14日 編集
建設業の事業年度終了届とは、建設業の許可を受けた業者が、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じた際、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめて届け出る義務的な手続きです。
【提出期限と重要性について】
この届出は、毎事業年度(決算期)が経過した後、4ヶ月以内に提出しなければなりません。
✅法人の場合、事業年度が終了してから4ヶ月以内が期限。3月期決算だと7月末まで。
✅個人事業主の場合、事業年度は12月に終了するため、提出期限は4月末まで。
届出の作成は、税理士が税務署に提出した決算報告書をもとに作りますので、2か月程度で届出を作成し提出する必要があります。
この届出を毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きが非常に煩雑になり、最悪の場合、許可を失うおそれがあります。建設業許可の更新申請時には、前回申請から更新までの間の事業年度終了届出書(5期分)の副本を全て提示し、提出済みであることが確認されるためです。
【工事経歴書】
提出が必要な主な書類には、変更届書(表紙)、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)などが含まれます。工事経歴書には、許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名、元請下請の別、配置技術者などを記載し、契約書を添付する必要があります。
【財務諸表】
財務諸表は消費税込みか税抜きかどちらかのルールを採用しますが、経審を受ける事業者は税抜きで作成しなければなりません。したがって、税理士の作成した財務諸表が税込みだと、税抜きに計算しなおす必要があります。また、併せて建設業法特有の勘定科目を使用する「建設簿記」に基づき作成しなおす必要があります。
法人の場合必要な財務諸表として、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業年度報告書があります。このほか、許可を受けた大臣または知事によって種類が異なる納税証明書(例:法人事業税、申告所得税など)の提出も求められます。
このように事業年度終了届は忙しい事業者さまにとっては大変な作業になってきます。
お悩みの事業者さまはぜひご相談ください。
#建設業 #完成工事高 #年度終了届
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