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【建設業の皆様へ】「ものづくり補助金」で現場のDX・生産性向上を実現しませんか?


建設業界では、深刻な人手不足や「2024年問題」への対応が急務となっています。こうした課題を解決するために有効な手段の一つが、国の「ものづくり補助金」の活用です。

「製造業向けの補助金では?」と思われがちですが、実は建設業での採択事例も非常に多いのが特徴です。今回は、中小建設業者がどのような設備でこの補助金を活用できるのか、具体例を挙げて解説します。

この補助金は、革新的なサービス開発や生産プロセスの改善を目的とした「設備投資」を支援するものです。建設現場の生産性を劇的に変える、以下のような最新設備の導入が対象となります。

●ICT建設機械
3D設計データと連動して自動制御を行う「ICT建機(バックホー、ブルドーザー等)」の導入が代表例です。熟練の技術が必要だった丁張り作業や検測を大幅に削減できます。
●ドローン・3Dレーザースキャナー
高精度な測量ドローンや3Dスキャナーの導入により、短時間での現況測量が可能になります。得られた点群データを施工管理に活用することで、業務効率が飛躍的に高まります。
●建材加工の自動化設備
プレカット加工機や鉄筋結束ロボット、3Dプリンターなど、これまで現場での手作業が中心だった工程を内製化・自動化する設備も対象です。
●施工管理・DXシステム
単なる事務用のPCは対象外ですが、高度な解析を行う「BIM/CIM対応ソフト」や、AIを活用した現場管理システムなどの構築費用も補助の対象に含まれます。

補助金額は申請枠によって異なりますが、最大で数千万円に及ぶケースもあります。返済不要の資金で最新設備を導入できるため、資金繰りを圧迫せずに「他社に負けない競争力」を手にすることが可能です。

ものづくり補助金の採択を受けるには、具体的で説得力のある「事業計画書」の作成が不可欠です。「どんな設備が対象になるのか?」「自社で申請できるのか?」といった判断から、複雑な申請書類の作成、採択後の実績報告まで、当事務所が全面的にサポートいたします。

日々の現場作業で忙しい経営者様に代わり、補助金獲得を力強くバックアップします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

#建設業 #補助金 #助成金

建設業の事業年度終了届とは


建設業の事業年度終了届とは、建設業の許可を受けた業者が、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じた際、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめて届け出る義務的な手続きです。

【提出期限と重要性について】

この届出は、毎事業年度(決算期)が経過した後、4ヶ月以内に提出しなければなりません。

✅法人の場合、事業年度が終了してから4ヶ月以内が期限。3月期決算だと7月末まで。
✅個人事業主の場合、事業年度は12月に終了するため、提出期限は4月末まで。

届出の作成は、税理士が税務署に提出した決算報告書をもとに作りますので、2か月程度で届出を作成し提出する必要があります。

この届出を毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きが非常に煩雑になり、最悪の場合、許可を失うおそれがあります。建設業許可の更新申請時には、前回申請から更新までの間の事業年度終了届出書(5期分)の副本を全て提示し、提出済みであることが確認されるためです。

【工事経歴書】

提出が必要な主な書類には、変更届書(表紙)、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)などが含まれます。工事経歴書には、許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名、元請下請の別、配置技術者などを記載し、契約書を添付する必要があります。

【財務諸表】

財務諸表は消費税込みか税抜きかどちらかのルールを採用しますが、経審を受ける事業者は税抜きで作成しなければなりません。したがって、税理士の作成した財務諸表が税込みだと、税抜きに計算しなおす必要があります。また、併せて建設業法特有の勘定科目を使用する「建設簿記」に基づき作成しなおす必要があります。

法人の場合必要な財務諸表として、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業年度報告書があります。このほか、許可を受けた大臣または知事によって種類が異なる納税証明書(例:法人事業税、申告所得税など)の提出も求められます。

このように事業年度終了届は忙しい事業者さまにとっては大変な作業になってきます。
お悩みの事業者さまはぜひご相談ください。

#建設業  #完成工事高  #年度終了届

🏗️ 初めての「経審」!完成工事高はなぜ【消費税抜き】が必要?


建設業者の皆様、事業のステップアップに欠かせない経営事項審査(経審)、準備はお進みでしょうか?

経審を受ける際、多くの建設業者様が戸惑うのが、完成工事高の金額です。「普段は税込で計上しているから、このままでいいのでは?」と思われるかもしれません。しかし、経審で提出する完成工事高は、原則として消費税抜きの金額で計算し直す必要があります。

なぜ消費税抜きに計算し直すのか?

これは、経審が企業の「真の経営体力」と「実質的な施工能力」を評価するために行うものだからです。

1.  公平な比較のため:
    建設業許可を持つ業者の中には、課税事業者(消費税を納めている事業者)もいれば、免税事業者(消費税の納税が免除されている事業者)もいます。
    消費税は、国に納めるべき預かり金であり、企業の利益や実質的な売上ではありません。
    もし税込の金額で比較してしまうと、消費税の金額分だけ、免税事業者の方が不利な評価を受けることになってしまいます。
    すべての建設業者を同じ土俵で公平に評価するため、消費税の影響を取り除いた「本体価格」である消費税抜きの完成工事高を用いる必要があるのです。

2.  経営状況分析(Y)との整合性:
    経審の評価項目の一つである経営状況分析(Y)は、原則として抜きの財務諸表に基づいて行われます。
    完成工事高(X1)の評価と、経営状況分析(Y)の評価の間に整合性を持たせるためにも、税抜きの金額が求められます。

専門家へのご相談をおすすめします!

消費税抜きの計算は、普段の会計処理と異なるため、特に初めて経審を受ける方にとっては難しく、計算間違いは評価に直結する大きな問題です。

経審では、完成工事高の計算だけでなく、申請に必要な添付書類や評価を上げるためのポイントなど、専門的な知識が数多く必要になります。

当事務所は、建設業経理士1級取得の建設業許可・経審を専門とする行政書士事務所です。適切な完成工事高の算出はもちろん、お客様の事業を総合的にサポートし、最適な評点でスムーズに経審を通過できるよう徹底サポートいたします。

「この計算で合っているか不安」「初めてで何から手をつけていいかわからない」という方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。無料相談も承っております!

#経審 #建設業 #税抜き

🏗️ 解体工事業の許可でお困りですか? 賢い選択肢「解体工事業登録」という解決策!

最近、「解体工事業の建設業許可を取得したい」というご相談をいただくことが増えています。

解体工事業の建設業許可を取得すれば、請負金額に制限なく解体工事を請け負うことが可能になります。しかし、この許可を取得するには、いくつかの厳しい要件を満たす必要があります。その中でも、特に多くの方がハードルに感じるのが、「建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験」という要件です。

「実績はあるけれど、5年以上の経験を証明するのが難しい…」 「まだ立ち上げたばかりで、経営経験が足りない…」

このようなお悩みを抱え、許可の取得を断念せざるを得ないお客様もいらっしゃいます。

💡 諦める必要はありません!「解体工事業の届出(登録)」という選択肢
建設業許可の要件を満たすことが難しい場合、私たちは別の賢い解決策をご提案しています。それが、「解体工事業の届出(登録)」です。

これは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(略称:建設リサイクル法)といって建設業許可とは別の制度で、500万円未満の解体工事に限定されますが、許可取得よりも要件のハードルが大幅に低いというメリットがあります。

許可:経営管理責任者の5年以上の経験が必要など、要件が厳しい。請負金額の制限なし。

届出(登録):要件が比較的緩やか。請負金額500万円未満の工事に限定される。

「まずは小規模な解体工事からスタートしたい」「すぐに工事を請け負いたいが、許可要件を満たすには時間がかかる」といったお客様にとっては、この届出制度が最適な第一歩となります。

🤝 当事務所の強みはお客様にとって最適な提案力
私たちはお客様からご相談をいただいた際、お客様の事業計画、現在の状況、そして将来的な展望を詳しくヒアリングし、お客様にとっての最善策をご提案します。

「許可」だけでなく「届出」という選択肢があることをお伝えし、それぞれのリスクとメリットを丁寧に解説。最終的にお客様が納得し、スムーズに事業を始められるようサポートするのが当事務所の強みです。

解体工事業の許可・届出でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。お客様の事業の成功に向け、最適な道筋をご提案いたします。

#建設業許可  #行政書士 #解体工事業

【空き家問題】移住を阻む「未登記」の壁を乗り越える!


先日、行政書士の無料相談会で、同僚から驚きの話を聞きました。田舎に増える空き家の中には、そもそも表示登記がされていない住宅がたまにあるというのです。

これは、所有者が代替わりなどで把握できていても、不動産の物理的な情報(所在、地積、種類など)が公に記録されていない状態です。

魅力的な移住先として興味を持った方がいても、未登記のままでは売買や贈与といった所有権の移転が非常に困難になります。

このような場合、土地家屋調査士の調査から始め、登記手続きを進める必要があり、完了までに1年、あるいはそれ以上の時間がかかってしまうこともあります。せっかくの空き家活用地方移住のチャンスを逃さないためにも、専門家(行政書士や土地家屋調査士、司法書士)の力を借りて、一軒ずつ地道に登記問題を解決していくことが、スムーズな空き家活用と地方活性化への重要な一歩となります。時間がかかる、面倒だ、とあきらめる前にぜひお近くの行政書士に相談してくださいね。

#空き家 
#相続
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