うちごしブログ

No.42

建設業許可があっても「電気工事業の登録」は必要?


皆様、こんにちは。
建設業関係でのよくある誤解に、「建設業許可(電気工事業)を取ったから、すぐに電気工事ができる」というものがあります。実はこれ、半分正解で半分間違いです。

電気工事の欠陥による火災や感電を防ぐための「電気工事業法」に基づき、たとえ建設業許可を持っていても、別途「みなし登録」などの手続きを行わなければ、電気工事業を営むことはでき

1. 登録・届出の4つの区分

電気工事業の申請は、その業者の状態によって以下の4つに分類されます。

登録電気工事業者: 建設業許可を持たず、一般用・自家用電気工作物の工事を行う。
通知電気工事業者: 建設業許可を持たず、自家用電気工作物(ビル・工場など)のみ扱う。
みなし登録電気工事業者: 建設業許可を持っており、一般用電気工作物の工事も行う。
みなし通知電気工事業者: 建設業許可を持っており、自家用電気工作物のみ扱う。

2. 登録の重要ポイント:主任電気工事士

最も重要な要件は、営業所ごとに「主任電気工事士」を配置することです。
これには「第一種電気工事士」の免状、または「第二種電気工事士」取得後3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)が求められます。この実務経験の証明が、申請における最大のハードルになることが少なくありません。

電気工事業の登録は、5年ごとの更新が必要です。また、登録を怠ったまま工事を行うと、厳しい罰則の対象となるだけでなく、元請けからの信用も失いかねません。

「どの区分で申請すべきかわからない」「実務経験の証明書類が揃わない」とお悩みの際は、ぜひ専門家である行政書士へご相談ください。複雑な書類作成を代行し、皆さまの本業をサポートいたします。
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