うちごしブログ

熊本市電の延伸は

今日は業務とは関係ありませんが、熊本市市電の話です。
熊本市電は市民病院前まで延伸される計画です。
2029年度に秋津新町まで開通、そして2031年度に市民病院まで開通するそうです。
我が家は終点の健軍町終点に近いので、市電の延伸は気になります。
終点(始発)が健軍町でなくなると、最初から座れなくなるかもしれないからです(笑)
個人的には健軍町電停付近は車道が狭く、益城方面にむかう交差点も左折レーンがないなど渋滞が常態化しているので、
延伸とともに電停周辺もスマートになってくれたらいいな。
市民の身近な足ですから、今よりもっと便利になってほしいなと思っています。

令和6年度の産業廃棄物収集運搬業講習会日程が発表されました

本日3月12日、日本産業廃棄物処理振興センターが令和6年度に行う、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会日程が発表されました。
講習を希望されるお客様がいらっしゃったので、私も午前9時ちょうどにホームページを確認したところ、なんと熊本県では7月19日の1回しか開催されません😮
令和5年度は熊本県では3回の講習が開催され、定員も各75人で合計225人の枠がありました。令和6年度は定員150名しかありません😫
もしこの時期を逃したり、定員がいっぱいで申し込めなかった場合は、福岡での講習会に申し込むのが次善の策でしょう。
令和6年度に産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたい事業者さんは、3月26日の午前9時きっかりにホームページから申し込みを行ってください。
すごい競争になりそうです・・・。皆様頑張ってくださいませ。

貨物自動車運送事業法改正への準備できていますか?

引き続き「2024年問題」について取り上げてみます。
物流業界でも建設業と同様に多重下請け構造が常態化していて、下請け事業者ほど利益が薄く、それに伴って賃金も抑えられてしまいます。
この問題に対して、国土交通省は貨物自動車運送事業法と物流総合効率化法を改正し、荷主や物流事業者の規制を強化する方針です。
その中の一つに、元請事業者が管理簿を作成して下請け企業の名前や運送内容などを記録することを義務付けるといったことが挙げられています。
おそらく建設業法に定められている「施工体制台帳」のようなものになるのではないかと思います。
また、元請と下請けとの間で交わされる契約書についても、付帯業務量や燃油サーチャージ代について書面に記載することを求めることとしています。
ですが中小の事業者ほどファックス1本で仕事を請け負ったりすることが多いですよね。
私も実際の現場を見るまでは、なんで大事なことなのに書面にしないんだろうと思っていましたが、実際は本来の仕事に手いっぱいで書類仕事は後回しなのが現実です。
面倒な書類仕事がさらに増えるなんて、今から心配ですよね。おそらくそういった部分は早くDX化に取り組んでくださいよって、圧力なのかもしれません。国交省のネガティブ情報では記録義務違反で処分されている業者もありますから、おざなりにはできません。いち早くソフトを導入するなどの対応を済ませ、会社は利益を上げることに集中していくというのが、大企業のみならず中小事業者まで一般化していくのではないでしょうか。

建設業における2024年問題

令和6年も1月すぎてしまいましたが、今年は物流の「2024年問題」が
我々の暮らしに大きな影響を及ぼしてきます。
そもそも2024年問題とは、これまで時間外労働の上限適用が5年間延長されてきた
建設業で働く労働者に対し、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内に規定されています規制の適用が
始まることで起こりうる、人手不足や人件費高騰など様々な問題を指します。
細かい数字は割愛しますが、これまで天候や人手不足、リードタイムによる工期の遅れを時間外労働でカバーしていたところが、
いよいよできなくなってくると思われます。経営者は賃上げによって人手を確保したり、資材の調達を
より合理化したりするなど、一層の努力が求められます。
人手確保ができないとなると、仕事はあるのに受注できなかったり、人件費が財務を圧迫して
賃金の面での企業間の競争に負けてしまい、経営難に陥ることが考えられるでしょう。
いずれにせよ、現状維持から抜け出せない企業はいずれは淘汰され、
いち早く対応できた企業だけが生き残っていくでしょう。
ことしはさらに経営者の思い切った決断が重要となる1年になるでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可を取るには

こんにちは、本日は産業廃棄物収集運搬業許可のお話をしたいと思います。
熊本県で産業廃棄物収集運搬業許可を取るには、大まかにいって次の3つの要件が必要です。
  • 1つ目:欠格事項に該当しないこと
  • 2つ目:日本産業廃棄物処理振興センターが開催している講習会に合格していること
  • 3つ目:自社所有の車を1台以上所有していること
この中で一番ハードルが高いのは、2つ目の講習会だと思われます。
令和5年度中の熊本県での講習会開催は3回だけです。
事前にオンラインで研修を受けて、会場で試験を受けて合格しなくてはなりません。
他県で試験を受けてもよいですが、移動にかかる負担を考えると家から近いところで受験したいですよね。
ですので、「よし、産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろう!」と思い立ってすぐに申請できるものではありませんので、「今すぐ必要ではないけど、許可があった方がいいな・・・」と思っている方は、早めに行政書士に相談されることをお勧めします。
試験が難しいのでは、と不安に感じておられる方も、準備すれば大丈夫。
計画的に準備することが許可取得の近道です。
お気軽にご相談ください!
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