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どんな時に「特定」建設業許可が必要になるの?
2026年02月07日 編集
建設業を営む上で、避けては通れないのが「一般」と「特定」の区分です。「うちは小規模だから一般でいい」と思っていても、事業の成長に伴い「特定」が必要になる場面が出てきます。今回は、この2つの違いを、初心者の方でも分かりやすく簡潔に解説します。
建設業許可の「一般」と「特定」は何が違う?
結論から言うと、この2つの違いは「元請けとして、下請けに合計いくら発注するか」という金額の大きさにあります。
自社だけで工事を完結させる場合や、自分が「下請け」として仕事を受ける場合は、工事金額がどれだけ高額であっても「一般」の許可だけで問題ありません。しかし、あなたが「元請け」として注文者から直接工事を引き受け、その一部をさらに別の業者(下請け)に発注する場合には、注意が必要です。
1. 「特定建設業」が必要なケース
元請けとして受注した1件の工事につき、下請けに出す金額の合計が税込みで5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必須です。
これは、大きな金額を差配する元請け企業が倒産すると、ぶら下がっている多くの下請業者まで共倒れにしてしまうリスクがあるからです。そのため、高額な発注を行う元請けには、より高い「財務能力」と「責任」が求められます。
2. 「一般建設業」で可能なケース
上記以外のケース、つまり下請けへの発注金額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)未満であれば、一般建設業の許可で十分です。多くの工務店や専門工事業者は、まずこの「一般」を取得することになります。
許可を得るための「ハードル」の違い
金額の制限だけでなく、特定建設業は「一般」に比べて取得のハードルが格段に高くなります。
まず、財産的基礎(お金の条件)が非常に厳格です。一般建設業であれば500万円程度の資金証明で済みますが、特定建設業の場合は「自己資本が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上あること」や「流動比率が75%以上あること」など、健全で強固な財務体質が求められます。
次に、営業所技術者の資格です。一般であれば実務経験10年や2級資格者でも認められますが、特定建設業の場合は原則として「1級国家資格」や指導的実務経験を持つ技術者を配置しなければなりません。
資材価格や人件費が高騰している中、工事費が高止まりし下請金額も上昇傾向にあります。
自社が特定建設業が必要かどうか、だれも教えてはくれません。
中長期的な事業拡大を検討されている経営者様は、どのタイミングで特定建設業の許可を取ればよいのか、専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。
建設業の未来を守る!価格転嫁・工期変更の新ルールとは?
2026年01月31日 編集
皆様こんにちは。
建設業界では現在、資材価格の高騰や深刻な担い手不足が大きな課題となっています。これらに対処し、持続可能な産業構造を実現するため、2024年(令和6年)9月より改正建設業法が順次施行され、「価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルール」が新たに導入されました。
このルールの核心は、契約の前後にわたる受発注者間の透明性の確保です。まず契約前のルールとして、受注者は資材高騰や入手困難の「おそれ情報」を事前に注文者へ通知する義務を負います。同時に、実際に高騰が起きた際の請負代金や工期の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明記することが義務付けられました。これにより、将来のリスクをあらかじめ双方が共有し、変更協議をスムーズに進めるための土台を作ります。
次に契約後のルールです。資材高騰などが顕在化し、受注者が契約書に基づき変更協議を申し出た場合、注文者には「誠実に協議に応じる努力義務」(公共工事の発注者は義務)が課されます。正当な理由なく協議を拒否したり、意図的に遅延させたりすることは不適切とみなされます。
これらのルールが目指すのは、資材高騰のしわ寄せが技能労働者の労務費(賃金)を圧迫する事態を防ぐことです。適切な価格転嫁と適正な工期設定が実現されることで、現場の処遇改善が進み、建設業が「地域の守り手」として存続していくことが期待されています。
#建設業 #行政書士 #資材価格 #担い手
経審の点数を上げるにはどうしたらいいの?
2026年01月24日 編集
建設業の社長様にとって、経審(経営事項審査)の点数をどう上げるかは非常に大きな悩み事かと思います。そこでおすすめしたいのが、「中小企業退職金共済(中退共)」への加入です。この方法は、短期間で確実に点数を底上げできる「非常にコスパの良い」対策と言えます。
具体的にどのようなメリットがあるのか、分かりやすく解説します。
1. 加入するだけで「21点」アップ!
中退共に加入すると、経審の評価項目である「社会性等(W)」で15点の加点がもらえます。
2. 会社の負担も考えられた柔軟な制度
「一度入ると固定費が心配だ」という社長様もご安心ください。
掛け金は月5,000円から選ぶことができ、従業員の貢献度に合わせて自由に設計できます。
会社が苦しい時には、従業員の同意を得て掛け金を減額することも可能です。
支払った掛け金は、全額を「損金(経費)」として処理できるため、節税効果もあります。
3. 決算日当日でも間に合う「即効性」
経審の対策は時間がかかるものが多いですが、中退共は別です。
金融機関の窓口に申込書を提出した日が「契約成立日」となります。そのため、極端な話、決算日の当日に手続きをしてもその期の加点対象に含めることができるのです。
証明書の発行には1か月ほどかかりますが、決算から2か月後の確定申告時期には手元に届くため、経審の申請には十分間に合います。また、証明書はインターネットから簡単にダウンロードして用意することができます。
まずは「手っ取り早く、確実に点数を上げたい」とお考えであれば、この中退共への加入を検討されることを強くおすすめします。また、自治体への一般競争入札参加資格申請でも中退共の加入は考慮されますので、未加入の会社はぜひ加入していただきたいですね。
具体的にどのようなメリットがあるのか、分かりやすく解説します。
1. 加入するだけで「21点」アップ!
中退共に加入すると、経審の評価項目である「社会性等(W)」で15点の加点がもらえます。
2. 会社の負担も考えられた柔軟な制度
「一度入ると固定費が心配だ」という社長様もご安心ください。
掛け金は月5,000円から選ぶことができ、従業員の貢献度に合わせて自由に設計できます。
会社が苦しい時には、従業員の同意を得て掛け金を減額することも可能です。
支払った掛け金は、全額を「損金(経費)」として処理できるため、節税効果もあります。
3. 決算日当日でも間に合う「即効性」
経審の対策は時間がかかるものが多いですが、中退共は別です。
金融機関の窓口に申込書を提出した日が「契約成立日」となります。そのため、極端な話、決算日の当日に手続きをしてもその期の加点対象に含めることができるのです。
証明書の発行には1か月ほどかかりますが、決算から2か月後の確定申告時期には手元に届くため、経審の申請には十分間に合います。また、証明書はインターネットから簡単にダウンロードして用意することができます。
まずは「手っ取り早く、確実に点数を上げたい」とお考えであれば、この中退共への加入を検討されることを強くおすすめします。また、自治体への一般競争入札参加資格申請でも中退共の加入は考慮されますので、未加入の会社はぜひ加入していただきたいですね。
建設業のDX化に役立つ機械を補助金で導入したい社長さまへ
2026年01月17日 編集
皆様こんにちは。
建設業界では、2024年問題を背景に「生産性向上」が急務となり、ICT建機や測量ドローン、3Dスキャナー、BIM/CIM関連機器など、DX化に役立つ機械の導入が一気に進んでいます。こうした設備投資を後押しするため、国や自治体は多くの補助金制度を用意していますが、実際には「どの補助金が使えるのか分からない」「申請書の書き方が難しい」といった声も多く聞かれます。そこで、行政書士の立場から、補助金活用のポイントを整理します。
まず重要なのは、補助金は“目的に合った設備投資”でなければ採択されないという点です。たとえば、ものづくり補助金では「業務プロセスの革新性」や「生産性向上の根拠」が求められます。単に最新機械を導入したいという理由では不十分で、導入後にどの工程がどれだけ効率化されるのか、数値で説明することが不可欠です。
次に、スケジュール管理も大切です。補助金は公募期間が短く、採択後の設備発注・支払い・報告まで厳密な期限があります。特に建設業は繁忙期が明確なため、現場の予定と補助金のスケジュールを照らし合わせて計画を立てることが成功の鍵になります。
さらに、見積書や仕様書などの添付資料の精度も採択率に直結します。補助金は「客観的に判断できる資料」が重視されるため、メーカーや販売店との連携を早めに進めることが重要です。
最後に、行政書士として強調したいのは、補助金は“書類戦”であるということです。事業計画書の構成、論理性、数値の整合性が採択の決め手になります。専門家のサポートを受けることで、採択率は大きく変わります。
DX化は企業の未来を左右する投資です。補助金を上手に活用し、無理のない形で生産性向上に取り組んでみませんか。
#建設業 #行政書士 #補助金
建設業法と「取適法」:一人親方や下請けを守る新時代のルール
2026年01月12日 編集
建設業界の取引適正化といえば「建設業法」が柱ですが、令和6年11月より新たに「取適法(フリーランス・事業者間取引適正化法)」が施行されました。今回は、建設業法と取適法の関係、そして下請保護についてご説明します。
1. 建設業法による「工事」の保護
建設業法は、元請・下請間の「建設工事の請負契約」を広くカバーしています。
その内容は、「不当な指値の禁止」、「やり直し工事の費用負担」、「代金支払の迅速化」、
などで、工事特有のトラブルを防ぐルールが定められています。
2. 取適法がカバーする「一人親方」への配慮
新しく施行された「取適法」は、主に「従業員を雇っていない個人事業主(一人親方など)」との取引に焦点を当てた法律です。建設業法が「工事」を対象にするのに対し、取適法は「個人の働き方」を守る側面が強くなります。
3. 両法が重なることで強化される「下請保護」
建設業法と取適法は、どちらか一方が適用されるのではなく、「重畳(ちょうじょう)適用」されます。つまり、一人親方に外注する場合、両方のルールを守らなければなりません。
書面交付の義務化:取適法により、発注後直ちに業務内容や報酬額を書面(メール可)で示すことがさらに厳格化されました。
支払期限の厳守:取適法では、発注した物品等を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています(建設業法よりも明確な期限設定です)。
ハラスメント防止:取適法では、育児・介護との両立支援やハラスメント防止対策も発注者に求められます。
いかがですか。これまでは「業界の慣習」で済まされていたことも、現在は法律によって厳しく制限されています。特に一人親方との取引が多い会社様は、従来の建設業法に加えて「取適法」への対応が急務です。取引関係をアップデートして、コンプライアンスを強化することで、強い経営体制を目指しましょう。
詳しくは弊所にお気軽にご相談ください。
#建設業 #コンプライアンス #下請
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