うちごしブログ

2026年度の産業廃棄物収集運搬業許可申請の講習会日程が発表されました!


産業廃棄物収集運搬業の許可申請・更新を控えている事業者様に、非常に重要なお知らせがあります。いよいよ今年の「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の日程が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)より発表されました。

特に熊本県内での受講を検討されている方は、早急なスケジュールの確認と準備が必要です。

【熊本会場の日程と開催形式】

今年度、熊本県内では以下の日程で試験が予定されています。

開催時期:7月、12月及び2月
講習形式:2段構えの「講習会」形式
1. オンライン学習:自宅や事務所のPC等で事前に講義動画を視聴
2. 対面試験:指定の会場に集まり、本番のテスト(修了試験)を受講


昨今のスタンダードとなった形式ですが、動画を視聴し終えていないと試験を受けられないため、余裕を持った学習時間の確保が欠かせません。

【要注意】早めのご予約を!

産業廃棄物収集運搬業許可取得の難しいところは、「講習会の座席数が限られており、受付開始直後に満席になる」という点です。

「まだ先のことだから」と油断していると、熊本会場が埋まってしまい、隣県や最悪の場合は遠方の県まで試験を受けに行かなければならなくなります。出張コストも時間も無駄にかかってしまうため、地元での確保は必須事項です。

【申し込み開始日】

3月24日(火)より受付開始

例年、人気の会場は数日で埋まることも珍しくありません。以下の事業者様は、今回のタイミングを逃さないよう強くおすすめします。

☑今年度中に許可更新を迎えられる事業者様
☑来年度上半期(4月〜9月頃)に更新を予定している事業者様
☑新たに新規許可の取得を検討されている事業者様


 【スムーズな申請のために】

産業廃棄物収集運搬業の許可は、この「講習会修了証」がないと申請書類を受理してもらえません。修了証の有効期限(新規5年・更新2年)も考慮しつつ、早め早めの行動が事業を守ることにつながります。

詳細な日程や申し込み方法については、下記のJWセンター公式サイトをご確認ください。

【公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)】
https://www.jwnet.or.jp/workshop/ind...


「どの講習を受ければいいのかわからない」「更新期限が迫っていて不安」といったご相談も随時承っております。お困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にお声がけください。

#産業廃棄物収集運搬業 #講習会   #更新

【運送業】整備管理者の「実務経験」ってどこまで認められる?


運送業の許可申請や営業所の新設にあたって、必ずハードルとなるのが「整備管理者の選任」です。

「二級整備士などの資格があれば話は早いけれど、社内に資格者がいない……」
そんな時に検討するのが「実務経験2年以上+選任前研修」というルートです。しかし、この「実務経験」の定義や研修の受け方について、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

今回は、実務経験ルートで整備管理者を目指す際のポイントを解説します。

 1. 「実務経験2年」の対象となる仕事とは?

「実務経験」といっても、ディーラーでバリバリ修理をしていた経験だけが対象ではありません。実は、以下の内容も含まれます。

以前の勤務先(運送会社など)での点検・整備の補助
車両の保守・管理業務(日常点検の実施や記録の管理)

ここで重要なのは、「前の会社がどんな業種か」ではなく「具体的にどんな業務をしていたか」です。これを証明するために、以前の勤務先から「実務経験証明書」に印鑑をもらう必要があります。

ただし、注意点があります。単に「営業車を運転していただけ」では認められません。あくまで「点検や整備に関わっていたこと」が求められます。

2. 「選任前研修」はどうやって受ける?

実務経験がクリアできそうなら、次は「整備管理者選任前研修」を受講しましょう。

主催: 各都道府県のトラック協会(運輸支局からの委託)が実施します。
予約方法:多くの地域でオンライン予約が導入されていますが、開催頻度が「数ヶ月に一度」と少ない県もあります。
内容:車両管理の法令や点検のポイントを座学で学びます。最後に修了証が発行されます。

「許可が下りる直前なのに研修の予約がいっぱいで受けられない!」という事態を防ぐため、スケジュールには余裕を持つことが鉄則です。


「自分の経験は要件に当てはまるのか?」と不安な方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

#運送業許可 #整備管理者 #選任前研修

🚚運行管理者試験を受験してきました!実務に活かす「許可申請」の専門知識


こんにちは。一般貨物自動車運送事業の許可申請を専門に扱う行政書士です。

緑ナンバーの取得を目指す事業者様にとって、避けては通れないのが「運行管理者の確保」です。実は先日、私自身も知識のブラッシュアップと実務への理解を深めるため、運行管理者試験(貨物)を受験してきました!

今回は、最新の試験形式や実際に受験してみた実感をシェアしたいと思います。

初めてのCBT方式と「右マウス」の罠

今回の試験で一番のトピックは、やはりCBT(Computer Based Testing)方式での受験です。パソコンの画面上で回答していくスタイルですが、マウス操作にてこずりました。
私は普段、左手でマウスを操作するスタイルなのですが、試験会場の設営上、マウスは右側に固定。慣れない右手での操作に、最初は少々てこずってしまいました。今後受験される左利きの方は、少しだけ心の準備をしておいたほうがいいかもしれませんね(笑)。

100時間の学習で挑んだ50日間

学習期間については、準備に約50日間、時間にして合計100時間程度を費やしました。
教材は、書店で購入した「過去問1回・予想問題1回」が付いている標準的なテキストを1冊使い込みました。

実際に解いてみた感想としては、「過去問を徹底的にやり込めば、確実に合格ラインに届く試験である」ということです。重箱の隅をつつくような難問に惑わされるよりも、頻出項目を確実に自分のものにすることが、合格への最短ルートだと確信しました。

運送業許可の「鍵」となる運行管理者

合格発表は4月1日。エイプリルフールですが、「合格」の二文字が見られることを楽しみに待っています。

行政書士として、許可申請の書類を作成するだけでなく、こうした試験の難易度や最新の動向を肌で感じることは、お客様へのアドバイスにも直結します。
「運行管理者が足りない」「試験になかなか合格できない」といったお悩みをお持ちの事業者様も、ぜひお気軽にご相談ください。実体験に基づいたサポートをさせていただきます!

#運行管理者試験  #運送業許可  #運行管理者

建設業許可があっても「電気工事業の登録」は必要?


皆様、こんにちは。
建設業関係でのよくある誤解に、「建設業許可(電気工事業)を取ったから、すぐに電気工事ができる」というものがあります。実はこれ、半分正解で半分間違いです。

電気工事の欠陥による火災や感電を防ぐための「電気工事業法」に基づき、たとえ建設業許可を持っていても、別途「みなし登録」などの手続きを行わなければ、電気工事業を営むことはでき

1. 登録・届出の4つの区分

電気工事業の申請は、その業者の状態によって以下の4つに分類されます。

登録電気工事業者: 建設業許可を持たず、一般用・自家用電気工作物の工事を行う。
通知電気工事業者: 建設業許可を持たず、自家用電気工作物(ビル・工場など)のみ扱う。
みなし登録電気工事業者: 建設業許可を持っており、一般用電気工作物の工事も行う。
みなし通知電気工事業者: 建設業許可を持っており、自家用電気工作物のみ扱う。

2. 登録の重要ポイント:主任電気工事士

最も重要な要件は、営業所ごとに「主任電気工事士」を配置することです。
これには「第一種電気工事士」の免状、または「第二種電気工事士」取得後3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)が求められます。この実務経験の証明が、申請における最大のハードルになることが少なくありません。

電気工事業の登録は、5年ごとの更新が必要です。また、登録を怠ったまま工事を行うと、厳しい罰則の対象となるだけでなく、元請けからの信用も失いかねません。

「どの区分で申請すべきかわからない」「実務経験の証明書類が揃わない」とお悩みの際は、ぜひ専門家である行政書士へご相談ください。複雑な書類作成を代行し、皆さまの本業をサポートいたします。

白ナンバーでの有償運送に激震!令和8年4月から「白トラ」規制が大幅強化されます


皆様、こんにちは。

昨年の11月21日、国土交通省より非常に重要なプレスリリースが発表されました 。これまで「グレーゾーン」や「知らなかった」では済まされてきた違法な白ナンバー車両による有償運送(いわゆる白トラ行為)に対し、いよいよ国が本腰を入れてメスを入れます 。

今回の改正法により、令和8年4月1日から貨物運送事業における規制が厳格化されます 。

【荷主側も処罰の対象に!「頼む側」のリスクが急上昇】

今回の改正で最も注目すべきは、違法な白トラ事業者に運送を依頼した「荷主側」も新たに処罰の対象となる点です 。

これまでは主に運送を行う側が取り締まりの対象でしたが、今後は依頼した荷主に対しても、国土交通大臣から要請や勧告が行われるようになります 。

「安ければいい」「自社便の延長だから」という言い訳は通用しません。

【業界の適正化に向けた「再委託の制限」】

さらに、多重下請け構造を是正するため、再委託の回数を原則2回以内とする努力義務も課されます 。これは、業界全体の不透明な中抜きを排除し、健全な運送事業者が正当な対価を得られる仕組みへの第一歩と言えるでしょう。

この法改正は、これから正攻法でビジネスを展開しようとする皆様にとって、実は大きなチャンスです。

1. コンプライアンス重視の荷主が急増:白トラのリスクを恐れる荷主は、確実に「緑ナンバー(貨物自動車運送事業許可)」を持つ正規業者へと流れます。
2. 市場のクリーン化:違法業者が淘汰されることで、適正価格での受注がしやすくなります。
3. M&Aによる参入の優位性:一から許可を取得する時間がない場合でも、既存の緑ナンバー事業者をM&Aで取得することで、この規制強化の波に遅れることなく参入が可能です。


施行は令和8年4月1日です 。駆け込みでの許可申請や相談が増えることが予想されます。
「今の形態は大丈夫だろうか?」「白ナンバーから緑ナンバーへ切り替えたい」「運送会社を買収して参入したい」とお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

#白ナンバー #緑ナンバー  #コンプライアンス
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