うちごしブログ

No.21

経営事項審査における資本性借入金の取扱いが変わります


この度、建設業界の皆様にとって重要な変更がありました。令和7年7月1日より経営事項審査において、特定の条件を満たす資本性借入金が、これまでの「負債」ではなく「自己資本」とみなされることになったのです。これは、企業の財務状況をより健全に評価し、経営事項審査の評点アップに繋がる可能性を秘めた大変喜ばしい改正です。

この新たな取り扱いを適用するには、公認会計士、税理士、または1級建設業経理士といった有資格者による証明が必須となります。これらの専門家による適切な手続きと証明がなければ、資本性借入金を自己資本として計上することはできません。

当行政書士事務所には、1級建設業経理士の資格を持つ行政書士が在籍しております。そのため、お客様が別途、公認会計士や税理士に証明を依頼する必要がありません。経営事項審査の申請手続きから、資本性借入金の自己資本算入のための証明書作成まで、一貫して当事務所でサポートさせていただけます。

熊本地震でこのような借入金の残高がまだ残っている事業者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。この変更を最大限に活用し、貴社の経営事項審査における評点アップを目指しませんか?ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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