うちごしブログ

公共工事入札参加資格、登録業者へ!

先日、弊社がお手伝いさせていただいた業者様が、自治体の公共工事入札参加資格申請を経て、無事に登録業者となられました。心よりお祝い申し上げます。建設業許可取得を経て、念願の元請業者への第一歩となりますことを、大変うれしく思います。
熊本県内は近年気候による災害も多く、復旧工事などのニーズが多いわりに業者の数が足りず、どの自治体も苦労しておられます。
公共工事にへの参入に関心をお持ちの建設業者様はいらっしゃいませんでしょうか。公共工事は地域社会への貢献と安定経営の機会をもたらしますが、入札参加資格申請は煩雑な手続きが必要です。
もし、申請手続きにお困りの建設業者様がいらっしゃいましたら、ぜひ弊所にご相談ください。建設業専門の行政書士として、スムーズな申請をサポートいたします。

盛土の形状について

皆さん、こんにちは。
大型連休も間近となりました。
先日盛土規制法の40条届出を提出してまいりました。
その中で盛土の「のり面形状」に関して、行政と様々なやり取りがありましたので、
その一部をご紹介します。
「のり面(法面)」とは、盛土や切土によってできた斜面のことを指します。
建設業では、公共工事に伴う廃土を処分する処分場を持っている業者さんも
おられると思います。
盛土は、土の安定を保ちつつ周囲への影響を最小限に抑えるために、その形状や勾配の設計が非常に重要です。
盛土ののり面が高い場合には、法面を安定させる目的で「小段(しょうだん)」を設けることが推奨されています。
のり面が高くなる場合
 ⇒ 5メートルごとに小段を設ける
小段の幅
 ⇒ 1メートルから2メートル程度
この小段の設置により、のり面全体の排水性や点検・保守性が向上し、法面の崩壊リスクが大きく低減されます。
現在は処分場に土を盛っているだけでも、最終的には安全な形状に整える必要があります。
これから届出若しくは許可申請をしようとお考えの業者さんは、ご相談ください。

特定盛土等規制区域における既存工事等の届出

みなさん、こんにちは。新年度も始まりましたね。
先週盛土規制法の届出について県庁に相談に行きました。
県庁本館1階に相談窓口が設けられており、熊本県の積極的な姿勢が感じられました。
すでに建設会社や開発会社など多くの企業が相談に来られているようです。
私が相談に行って感じたことは、ホームページで公開されている情報だけでは
間違いのない対応は難しいということです。
2023年から施行された法律ですし、日も浅いということもあり、運用も試行錯誤といった感じです。
熊本県は中山間地が6割以上を占め、梅雨時は災害の危険も高く実効性のある対策が求められています。
工事や開発を行う企業は専門家や県庁の窓口に直接相談することが重要と言えそうです。

令和7年度の産業廃棄物収集運搬業講習会日程について

今日は春分の日ですが、今年は寒いですね。
さて、昨年も投稿しましたが、
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするには講習会の修了書が必要です。
先日日本産業廃棄物処理振興センターから本年度の講習会日程が発表されました。
熊本県は7月15日で定員は150名です。
毎年定員はすぐに埋まってしまうので、
許可を取得しようと思っている場合は、急いで申し込んだ方がよさそうです。
収集運搬業許可はどうすれば取れるの?と思っていらっしゃる事業者様は
お気軽に弊所へご相談ください。

盛土規制法について

皆様、こんにちは。
さて、建設業者さんは自分の土地を土捨て場としていらっしゃる方もおられるかと思います。
これまで、土地の形質の変更が盛土のみである場合(掘削をしない)は行政への届出の必要はありませんでした。
しかし、盛土規制法が令和5年5月26日に施行され、熊本県では、令和7年4月1日から規制区域が指定されます。
これまで利用していた土捨て場が、規模によっては届出を求められるようになります。
しかもこの届出は令和7年4月22日までに出さなくてはなりません。
自社の土捨て場が届出が必要なのかどうか、ご心配な社長さんは、弊社にお気軽にご相談ください。
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