うちごしブログ

No.44

【運送業】整備管理者の「実務経験」ってどこまで認められる?


運送業の許可申請や営業所の新設にあたって、必ずハードルとなるのが「整備管理者の選任」です。

「二級整備士などの資格があれば話は早いけれど、社内に資格者がいない……」
そんな時に検討するのが「実務経験2年以上+選任前研修」というルートです。しかし、この「実務経験」の定義や研修の受け方について、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

今回は、実務経験ルートで整備管理者を目指す際のポイントを解説します。

 1. 「実務経験2年」の対象となる仕事とは?

「実務経験」といっても、ディーラーでバリバリ修理をしていた経験だけが対象ではありません。実は、以下の内容も含まれます。

以前の勤務先(運送会社など)での点検・整備の補助
車両の保守・管理業務(日常点検の実施や記録の管理)

ここで重要なのは、「前の会社がどんな業種か」ではなく「具体的にどんな業務をしていたか」です。これを証明するために、以前の勤務先から「実務経験証明書」に印鑑をもらう必要があります。

ただし、注意点があります。単に「営業車を運転していただけ」では認められません。あくまで「点検や整備に関わっていたこと」が求められます。

2. 「選任前研修」はどうやって受ける?

実務経験がクリアできそうなら、次は「整備管理者選任前研修」を受講しましょう。

主催: 各都道府県のトラック協会(運輸支局からの委託)が実施します。
予約方法:多くの地域でオンライン予約が導入されていますが、開催頻度が「数ヶ月に一度」と少ない県もあります。
内容:車両管理の法令や点検のポイントを座学で学びます。最後に修了証が発行されます。

「許可が下りる直前なのに研修の予約がいっぱいで受けられない!」という事態を防ぐため、スケジュールには余裕を持つことが鉄則です。


「自分の経験は要件に当てはまるのか?」と不安な方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

#運送業許可 #整備管理者 #選任前研修
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