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No.30
🏗️ 解体工事業の許可でお困りですか? 賢い選択肢「解体工事業登録」という解決策!
2025年11月29日 編集
最近、「解体工事業の建設業許可を取得したい」というご相談をいただくことが増えています。
解体工事業の建設業許可を取得すれば、請負金額に制限なく解体工事を請け負うことが可能になります。しかし、この許可を取得するには、いくつかの厳しい要件を満たす必要があります。その中でも、特に多くの方がハードルに感じるのが、「建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験」という要件です。
「実績はあるけれど、5年以上の経験を証明するのが難しい…」 「まだ立ち上げたばかりで、経営経験が足りない…」
このようなお悩みを抱え、許可の取得を断念せざるを得ないお客様もいらっしゃいます。
💡 諦める必要はありません!「解体工事業の届出(登録)」という選択肢
建設業許可の要件を満たすことが難しい場合、私たちは別の賢い解決策をご提案しています。それが、「解体工事業の届出(登録)」です。
これは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(略称:建設リサイクル法)といって建設業許可とは別の制度で、500万円未満の解体工事に限定されますが、許可取得よりも要件のハードルが大幅に低いというメリットがあります。
許可:経営管理責任者の5年以上の経験が必要など、要件が厳しい。請負金額の制限なし。
届出(登録):要件が比較的緩やか。請負金額500万円未満の工事に限定される。
「まずは小規模な解体工事からスタートしたい」「すぐに工事を請け負いたいが、許可要件を満たすには時間がかかる」といったお客様にとっては、この届出制度が最適な第一歩となります。
🤝 当事務所の強みはお客様にとって最適な提案力
私たちはお客様からご相談をいただいた際、お客様の事業計画、現在の状況、そして将来的な展望を詳しくヒアリングし、お客様にとっての最善策をご提案します。
「許可」だけでなく「届出」という選択肢があることをお伝えし、それぞれのリスクとメリットを丁寧に解説。最終的にお客様が納得し、スムーズに事業を始められるようサポートするのが当事務所の強みです。
解体工事業の許可・届出でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。お客様の事業の成功に向け、最適な道筋をご提案いたします。
#建設業許可 #行政書士 #解体工事業
解体工事業の建設業許可を取得すれば、請負金額に制限なく解体工事を請け負うことが可能になります。しかし、この許可を取得するには、いくつかの厳しい要件を満たす必要があります。その中でも、特に多くの方がハードルに感じるのが、「建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験」という要件です。
「実績はあるけれど、5年以上の経験を証明するのが難しい…」 「まだ立ち上げたばかりで、経営経験が足りない…」
このようなお悩みを抱え、許可の取得を断念せざるを得ないお客様もいらっしゃいます。
💡 諦める必要はありません!「解体工事業の届出(登録)」という選択肢
建設業許可の要件を満たすことが難しい場合、私たちは別の賢い解決策をご提案しています。それが、「解体工事業の届出(登録)」です。
これは、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(略称:建設リサイクル法)といって建設業許可とは別の制度で、500万円未満の解体工事に限定されますが、許可取得よりも要件のハードルが大幅に低いというメリットがあります。
許可:経営管理責任者の5年以上の経験が必要など、要件が厳しい。請負金額の制限なし。
届出(登録):要件が比較的緩やか。請負金額500万円未満の工事に限定される。
「まずは小規模な解体工事からスタートしたい」「すぐに工事を請け負いたいが、許可要件を満たすには時間がかかる」といったお客様にとっては、この届出制度が最適な第一歩となります。
🤝 当事務所の強みはお客様にとって最適な提案力
私たちはお客様からご相談をいただいた際、お客様の事業計画、現在の状況、そして将来的な展望を詳しくヒアリングし、お客様にとっての最善策をご提案します。
「許可」だけでなく「届出」という選択肢があることをお伝えし、それぞれのリスクとメリットを丁寧に解説。最終的にお客様が納得し、スムーズに事業を始められるようサポートするのが当事務所の強みです。
解体工事業の許可・届出でお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。お客様の事業の成功に向け、最適な道筋をご提案いたします。
#建設業許可 #行政書士 #解体工事業
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