うちごしブログ

No.22

無許可での契約は建設業法違反になるかも


建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の基準をご存じでしょうか。請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事以外)がこれに該当します。しかし、この基準は元請と発注者の間の契約だけでなく、下請契約にも適用される点に注意が必要です。

下請契約の金額が500万円以上となる場合、たとえ元請が許可を持っていても、下請業者が許可を保有していなければ建設業法違反となります。この場合、元請も下請も罰則の対象となる可能性があります。

「少額だから大丈夫だろう」「元請が許可を持っているから問題ないだろう」と安易に考えていると、思わぬ法令違反につながることがあります。特に、近年は資材費の高騰で工事金額が以前より高くなり、気づかないうちに500万円の基準を超えるケースが増えています。元請から早く許可を取るように言われている下請業者さんもおられるのではないでしょうか。
建設業許可の書類をそろえるのは面倒な場合も多くあります。早めに専門家に相談されることをお勧めします。
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