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No.32
建設業の事業年度終了届とは
2025年12月14日 編集
建設業の事業年度終了届とは、建設業の許可を受けた業者が、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じた際、その内容を「事業年度終了届出書」としてまとめて届け出る義務的な手続きです。
【提出期限と重要性について】
この届出は、毎事業年度(決算期)が経過した後、4ヶ月以内に提出しなければなりません。
✅法人の場合、事業年度が終了してから4ヶ月以内が期限。3月期決算だと7月末まで。
✅個人事業主の場合、事業年度は12月に終了するため、提出期限は4月末まで。
届出の作成は、税理士が税務署に提出した決算報告書をもとに作りますので、2か月程度で届出を作成し提出する必要があります。
この届出を毎年提出していないと、5年後の許可更新の手続きが非常に煩雑になり、最悪の場合、許可を失うおそれがあります。建設業許可の更新申請時には、前回申請から更新までの間の事業年度終了届出書(5期分)の副本を全て提示し、提出済みであることが確認されるためです。
【工事経歴書】
提出が必要な主な書類には、変更届書(表紙)、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)などが含まれます。工事経歴書には、許可を受けた業種ごとに、注文者、工事名、元請下請の別、配置技術者などを記載し、契約書を添付する必要があります。
【財務諸表】
財務諸表は消費税込みか税抜きかどちらかのルールを採用しますが、経審を受ける事業者は税抜きで作成しなければなりません。したがって、税理士の作成した財務諸表が税込みだと、税抜きに計算しなおす必要があります。また、併せて建設業法特有の勘定科目を使用する「建設簿記」に基づき作成しなおす必要があります。
法人の場合必要な財務諸表として、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、事業年度報告書があります。このほか、許可を受けた大臣または知事によって種類が異なる納税証明書(例:法人事業税、申告所得税など)の提出も求められます。
このように事業年度終了届は忙しい事業者さまにとっては大変な作業になってきます。
お悩みの事業者さまはぜひご相談ください。
#建設業 #完成工事高 #年度終了届
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