うちごしブログ

No.34

電気工事業を始めるなら知っておきたい「登録」の基本


「建設業許可を取ったから、すぐに電気工事を請け負える」と思っていませんか?実は、電気工事の世界では、許可とは別に「電気工事業法」に基づく登録が必要です。今回は、新規参入を目指す事業者がまず押さえるべき要件を解説します。

1. 登録のための「2大要件」

登録を受けるには、大きく分けて以下の2つのハードルをクリアしなければなりません。

主任電気工事士の設置
営業所ごとに、工事の保安を監督する「主任電気工事士」を置く義務があります。
第一種電気工事士の免状保持者
第二種電気工事士の免状保持者(+免状取得後3年以上の実務経験)
のいずれかである必要があります。


検査器具の備え付け
工事後の安全確認に必要な器具(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計など)を自社で保有していることが求められます。

2. 手続きの流れ

申請先は、営業所が1つの都道府県内のみであればその都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は経済産業局長となります。
書類提出から登録完了までは、概ね2〜3週間程度(自治体による)かかります。

まとめ

電気工事業の無登録営業は厳しい罰則の対象となります。要件を満たしているか不安な方や、実務経験の証明でつまづいている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

#建設業  #電気工事業  #行政書士
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