うちごしブログ

2025年8月の投稿[2件]

悪質リフォーム業者の逮捕


報道でもご存じの方が多いと思いますが、SNSで派手な生活ぶりをアピールしていたリフォーム業者が逮捕されています。
この背景には無許可営業を厳しく取り締まる建設業法があります。

建設業法では、一定の金額以上の工事を請け負う場合、都道府県知事または国土交通大臣の許可が義務付けられています。これに違反し、無許可で営業した場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。今回の逮捕は、消費者の保護と業界の健全化を図るため、無許可業者への取り締まりが強化されている現状を示しています。
この業者はわざと契約金額が500万円未満になるように分けて契約をしたりしていたそうですから、悪質性が高いですね。('Д')

建設業許可は、厳しい要件が求められますが、その会社が技術力や経営体制が法律の基準を満たしていることの証明です。これは、お客様に信頼と安心を提供し、企業の信用力を高める上で非常に重要です。適切な許可を取得することは、法律を守るだけでなく、社会的な信頼を築き、健全な事業運営を続けるための第一歩となります。

無許可での契約は建設業法違反になるかも


建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の基準をご存じでしょうか。請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事以外)がこれに該当します。しかし、この基準は元請と発注者の間の契約だけでなく、下請契約にも適用される点に注意が必要です。

下請契約の金額が500万円以上となる場合、たとえ元請が許可を持っていても、下請業者が許可を保有していなければ建設業法違反となります。この場合、元請も下請も罰則の対象となる可能性があります。

「少額だから大丈夫だろう」「元請が許可を持っているから問題ないだろう」と安易に考えていると、思わぬ法令違反につながることがあります。特に、近年は資材費の高騰で工事金額が以前より高くなり、気づかないうちに500万円の基準を超えるケースが増えています。元請から早く許可を取るように言われている下請業者さんもおられるのではないでしょうか。
建設業許可の書類をそろえるのは面倒な場合も多くあります。早めに専門家に相談されることをお勧めします。
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