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建設業法と「取適法」:一人親方や下請けを守る新時代のルール


建設業界の取引適正化といえば「建設業法」が柱ですが、令和6年11月より新たに「取適法(フリーランス・事業者間取引適正化法)」が施行されました。今回は、建設業法と取適法の関係、そして下請保護についてご説明します。

1. 建設業法による「工事」の保護

建設業法は、元請・下請間の「建設工事の請負契約」を広くカバーしています。
その内容は、「不当な指値の禁止」、「やり直し工事の費用負担」、「代金支払の迅速化」、
などで、工事特有のトラブルを防ぐルールが定められています。

2. 取適法がカバーする「一人親方」への配慮

新しく施行された「取適法」は、主に「従業員を雇っていない個人事業主(一人親方など)」との取引に焦点を当てた法律です。建設業法が「工事」を対象にするのに対し、取適法は「個人の働き方」を守る側面が強くなります。

3. 両法が重なることで強化される「下請保護」

建設業法と取適法は、どちらか一方が適用されるのではなく、「重畳(ちょうじょう)適用」されます。つまり、一人親方に外注する場合、両方のルールを守らなければなりません。

書面交付の義務化:取適法により、発注後直ちに業務内容や報酬額を書面(メール可)で示すことがさらに厳格化されました。
支払期限の厳守:取適法では、発注した物品等を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています(建設業法よりも明確な期限設定です)。
ハラスメント防止:取適法では、育児・介護との両立支援やハラスメント防止対策も発注者に求められます。

いかがですか。これまでは「業界の慣習」で済まされていたことも、現在は法律によって厳しく制限されています。特に一人親方との取引が多い会社様は、従来の建設業法に加えて「取適法」への対応が急務です。取引関係をアップデートして、コンプライアンスを強化することで、強い経営体制を目指しましょう。
詳しくは弊所にお気軽にご相談ください。
#建設業 #コンプライアンス #下請

2026年新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

2026年の幕開けとともに、私たち行政書士にとって大きな転換点となる「改正行政書士法」が1月1日より施行されました。

今回の改正では、行政書士の「使命」が法律に明文化されるとともに、デジタル社会への対応が「職責」として新たに規定されました。急速に変化する時代の中で、ICT(情報通信技術)を駆使し、これまで以上に迅速かつ正確に皆様の利便性を高めることが求められています。

また、実務面でも重要な変更があります。

特定行政書士の業務拡大:ご自身で申請して不許可となった案件でも、不服申立ての代理が可能になり、より手厚い権利擁護が可能になりました。
無資格者への規制明確化:コンサル料等の名目を問わず、無資格者による書類作成代行への制限が厳格化されました。

これにより、国家資格者としての責任がより一層重くなることを痛感しております。

当事務所もこの法改正を機に、初心に立ち返り、デジタル技術の活用と専門知識の研鑽に励む所存です。「頼れる街の法律家」として、皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートしてまいります。

本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

令和8年 元旦

#建設業 #行政書士 #経審 #産廃収集
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