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2026年2月の投稿[1件]

どんな時に「特定」建設業許可が必要になるの?


建設業を営む上で、避けては通れないのが「一般」と「特定」の区分です。「うちは小規模だから一般でいい」と思っていても、事業の成長に伴い「特定」が必要になる場面が出てきます。今回は、この2つの違いを、初心者の方でも分かりやすく簡潔に解説します。

建設業許可の「一般」と「特定」は何が違う?

結論から言うと、この2つの違いは「元請けとして、下請けに合計いくら発注するか」という金額の大きさにあります。

自社だけで工事を完結させる場合や、自分が「下請け」として仕事を受ける場合は、工事金額がどれだけ高額であっても「一般」の許可だけで問題ありません。しかし、あなたが「元請け」として注文者から直接工事を引き受け、その一部をさらに別の業者(下請け)に発注する場合には、注意が必要です。

1. 「特定建設業」が必要なケース

元請けとして受注した1件の工事につき、下請けに出す金額の合計が税込みで5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必須です。

これは、大きな金額を差配する元請け企業が倒産すると、ぶら下がっている多くの下請業者まで共倒れにしてしまうリスクがあるからです。そのため、高額な発注を行う元請けには、より高い「財務能力」と「責任」が求められます。

2. 「一般建設業」で可能なケース

上記以外のケース、つまり下請けへの発注金額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)未満であれば、一般建設業の許可で十分です。多くの工務店や専門工事業者は、まずこの「一般」を取得することになります。

許可を得るための「ハードル」の違い

金額の制限だけでなく、特定建設業は「一般」に比べて取得のハードルが格段に高くなります。

まず、財産的基礎(お金の条件)が非常に厳格です。一般建設業であれば500万円程度の資金証明で済みますが、特定建設業の場合は「自己資本が2,000万円以上かつ自己資本が4,000万円以上あること」や「流動比率が75%以上あること」など、健全で強固な財務体質が求められます。

次に、営業所技術者の資格です。一般であれば実務経験10年や2級資格者でも認められますが、特定建設業の場合は原則として「1級国家資格」や指導的実務経験を持つ技術者を配置しなければなりません。


資材価格や人件費が高騰している中、工事費が高止まりし下請金額も上昇傾向にあります。
自社が特定建設業が必要かどうか、だれも教えてはくれません。
中長期的な事業拡大を検討されている経営者様は、どのタイミングで特定建設業の許可を取ればよいのか、専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。
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