うちごしブログ
経審の点数を上げるにはどうしたらいいの?
2026年01月24日 編集
建設業の社長様にとって、経審(経営事項審査)の点数をどう上げるかは非常に大きな悩み事かと思います。そこでおすすめしたいのが、「中小企業退職金共済(中退共)」への加入です。この方法は、短期間で確実に点数を底上げできる「非常にコスパの良い」対策と言えます。
具体的にどのようなメリットがあるのか、分かりやすく解説します。
1. 加入するだけで「21点」アップ!
中退共に加入すると、経審の評価項目である「社会性等(W)」で15点の加点がもらえます。
2. 会社の負担も考えられた柔軟な制度
「一度入ると固定費が心配だ」という社長様もご安心ください。
掛け金は月5,000円から選ぶことができ、従業員の貢献度に合わせて自由に設計できます。
会社が苦しい時には、従業員の同意を得て掛け金を減額することも可能です。
支払った掛け金は、全額を「損金(経費)」として処理できるため、節税効果もあります。
3. 決算日当日でも間に合う「即効性」
経審の対策は時間がかかるものが多いですが、中退共は別です。
金融機関の窓口に申込書を提出した日が「契約成立日」となります。そのため、極端な話、決算日の当日に手続きをしてもその期の加点対象に含めることができるのです。
証明書の発行には1か月ほどかかりますが、決算から2か月後の確定申告時期には手元に届くため、経審の申請には十分間に合います。また、証明書はインターネットから簡単にダウンロードして用意することができます。
まずは「手っ取り早く、確実に点数を上げたい」とお考えであれば、この中退共への加入を検討されることを強くおすすめします。また、自治体への一般競争入札参加資格申請でも中退共の加入は考慮されますので、未加入の会社はぜひ加入していただきたいですね。
具体的にどのようなメリットがあるのか、分かりやすく解説します。
1. 加入するだけで「21点」アップ!
中退共に加入すると、経審の評価項目である「社会性等(W)」で15点の加点がもらえます。
2. 会社の負担も考えられた柔軟な制度
「一度入ると固定費が心配だ」という社長様もご安心ください。
掛け金は月5,000円から選ぶことができ、従業員の貢献度に合わせて自由に設計できます。
会社が苦しい時には、従業員の同意を得て掛け金を減額することも可能です。
支払った掛け金は、全額を「損金(経費)」として処理できるため、節税効果もあります。
3. 決算日当日でも間に合う「即効性」
経審の対策は時間がかかるものが多いですが、中退共は別です。
金融機関の窓口に申込書を提出した日が「契約成立日」となります。そのため、極端な話、決算日の当日に手続きをしてもその期の加点対象に含めることができるのです。
証明書の発行には1か月ほどかかりますが、決算から2か月後の確定申告時期には手元に届くため、経審の申請には十分間に合います。また、証明書はインターネットから簡単にダウンロードして用意することができます。
まずは「手っ取り早く、確実に点数を上げたい」とお考えであれば、この中退共への加入を検討されることを強くおすすめします。また、自治体への一般競争入札参加資格申請でも中退共の加入は考慮されますので、未加入の会社はぜひ加入していただきたいですね。
建設業のDX化に役立つ機械を補助金で導入したい社長さまへ
2026年01月17日 編集
皆様こんにちは。
建設業界では、2024年問題を背景に「生産性向上」が急務となり、ICT建機や測量ドローン、3Dスキャナー、BIM/CIM関連機器など、DX化に役立つ機械の導入が一気に進んでいます。こうした設備投資を後押しするため、国や自治体は多くの補助金制度を用意していますが、実際には「どの補助金が使えるのか分からない」「申請書の書き方が難しい」といった声も多く聞かれます。そこで、行政書士の立場から、補助金活用のポイントを整理します。
まず重要なのは、補助金は“目的に合った設備投資”でなければ採択されないという点です。たとえば、ものづくり補助金では「業務プロセスの革新性」や「生産性向上の根拠」が求められます。単に最新機械を導入したいという理由では不十分で、導入後にどの工程がどれだけ効率化されるのか、数値で説明することが不可欠です。
次に、スケジュール管理も大切です。補助金は公募期間が短く、採択後の設備発注・支払い・報告まで厳密な期限があります。特に建設業は繁忙期が明確なため、現場の予定と補助金のスケジュールを照らし合わせて計画を立てることが成功の鍵になります。
さらに、見積書や仕様書などの添付資料の精度も採択率に直結します。補助金は「客観的に判断できる資料」が重視されるため、メーカーや販売店との連携を早めに進めることが重要です。
最後に、行政書士として強調したいのは、補助金は“書類戦”であるということです。事業計画書の構成、論理性、数値の整合性が採択の決め手になります。専門家のサポートを受けることで、採択率は大きく変わります。
DX化は企業の未来を左右する投資です。補助金を上手に活用し、無理のない形で生産性向上に取り組んでみませんか。
#建設業 #行政書士 #補助金
建設業法と「取適法」:一人親方や下請けを守る新時代のルール
2026年01月12日 編集
建設業界の取引適正化といえば「建設業法」が柱ですが、令和6年11月より新たに「取適法(フリーランス・事業者間取引適正化法)」が施行されました。今回は、建設業法と取適法の関係、そして下請保護についてご説明します。
1. 建設業法による「工事」の保護
建設業法は、元請・下請間の「建設工事の請負契約」を広くカバーしています。
その内容は、「不当な指値の禁止」、「やり直し工事の費用負担」、「代金支払の迅速化」、
などで、工事特有のトラブルを防ぐルールが定められています。
2. 取適法がカバーする「一人親方」への配慮
新しく施行された「取適法」は、主に「従業員を雇っていない個人事業主(一人親方など)」との取引に焦点を当てた法律です。建設業法が「工事」を対象にするのに対し、取適法は「個人の働き方」を守る側面が強くなります。
3. 両法が重なることで強化される「下請保護」
建設業法と取適法は、どちらか一方が適用されるのではなく、「重畳(ちょうじょう)適用」されます。つまり、一人親方に外注する場合、両方のルールを守らなければなりません。
書面交付の義務化:取適法により、発注後直ちに業務内容や報酬額を書面(メール可)で示すことがさらに厳格化されました。
支払期限の厳守:取適法では、発注した物品等を受け取った日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています(建設業法よりも明確な期限設定です)。
ハラスメント防止:取適法では、育児・介護との両立支援やハラスメント防止対策も発注者に求められます。
いかがですか。これまでは「業界の慣習」で済まされていたことも、現在は法律によって厳しく制限されています。特に一人親方との取引が多い会社様は、従来の建設業法に加えて「取適法」への対応が急務です。取引関係をアップデートして、コンプライアンスを強化することで、強い経営体制を目指しましょう。
詳しくは弊所にお気軽にご相談ください。
#建設業 #コンプライアンス #下請
2026年新年のご挨拶
2026年01月04日 編集
新年あけましておめでとうございます。
2026年の幕開けとともに、私たち行政書士にとって大きな転換点となる「改正行政書士法」が1月1日より施行されました。
今回の改正では、行政書士の「使命」が法律に明文化されるとともに、デジタル社会への対応が「職責」として新たに規定されました。急速に変化する時代の中で、ICT(情報通信技術)を駆使し、これまで以上に迅速かつ正確に皆様の利便性を高めることが求められています。
また、実務面でも重要な変更があります。
特定行政書士の業務拡大:ご自身で申請して不許可となった案件でも、不服申立ての代理が可能になり、より手厚い権利擁護が可能になりました。
無資格者への規制明確化:コンサル料等の名目を問わず、無資格者による書類作成代行への制限が厳格化されました。
これにより、国家資格者としての責任がより一層重くなることを痛感しております。
当事務所もこの法改正を機に、初心に立ち返り、デジタル技術の活用と専門知識の研鑽に励む所存です。「頼れる街の法律家」として、皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートしてまいります。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和8年 元旦
#建設業 #行政書士 #経審 #産廃収集
2026年の幕開けとともに、私たち行政書士にとって大きな転換点となる「改正行政書士法」が1月1日より施行されました。
今回の改正では、行政書士の「使命」が法律に明文化されるとともに、デジタル社会への対応が「職責」として新たに規定されました。急速に変化する時代の中で、ICT(情報通信技術)を駆使し、これまで以上に迅速かつ正確に皆様の利便性を高めることが求められています。
また、実務面でも重要な変更があります。
特定行政書士の業務拡大:ご自身で申請して不許可となった案件でも、不服申立ての代理が可能になり、より手厚い権利擁護が可能になりました。
無資格者への規制明確化:コンサル料等の名目を問わず、無資格者による書類作成代行への制限が厳格化されました。
これにより、国家資格者としての責任がより一層重くなることを痛感しております。
当事務所もこの法改正を機に、初心に立ち返り、デジタル技術の活用と専門知識の研鑽に励む所存です。「頼れる街の法律家」として、皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、誠心誠意サポートしてまいります。
本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和8年 元旦
#建設業 #行政書士 #経審 #産廃収集
電気工事業を始めるなら知っておきたい「登録」の基本
2025年12月27日 編集
「建設業許可を取ったから、すぐに電気工事を請け負える」と思っていませんか?実は、電気工事の世界では、許可とは別に「電気工事業法」に基づく登録が必要です。今回は、新規参入を目指す事業者がまず押さえるべき要件を解説します。
1. 登録のための「2大要件」
登録を受けるには、大きく分けて以下の2つのハードルをクリアしなければなりません。
主任電気工事士の設置
営業所ごとに、工事の保安を監督する「主任電気工事士」を置く義務があります。
第一種電気工事士の免状保持者
第二種電気工事士の免状保持者(+免状取得後3年以上の実務経験)
のいずれかである必要があります。
検査器具の備え付け
工事後の安全確認に必要な器具(絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計など)を自社で保有していることが求められます。
2. 手続きの流れ
申請先は、営業所が1つの都道府県内のみであればその都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は経済産業局長となります。
書類提出から登録完了までは、概ね2〜3週間程度(自治体による)かかります。
まとめ
電気工事業の無登録営業は厳しい罰則の対象となります。要件を満たしているか不安な方や、実務経験の証明でつまづいている方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
#建設業 #電気工事業 #行政書士
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