うちごしブログ

巡回指導は怖くない!

弊所はトラック事業者さまからのご相談もいただきます。
「来月、巡回指導が入るって連絡があったけど、何をチェックされるんだろう…」「法令遵守できているか不安だ…」
そんなお悩みを抱えていませんか?

巡回指導は、トラック協会が事業者さまの運行管理状況を確認し、適正な運送事業を維持するための大切な指導です。しかし、開業から時間が経過して様々な事情で駐車場や休憩施設が最初の状況と変わってしまっていることも少なくなく、どうやって解決したらよいか悩んているうちに時間が経過しているケースも少なくありません。

当事務所では、巡回指導の前に、行政がチェックする項目を事前にシミュレーションし、改善点を丁寧にアドバイスします。
運行記録や点呼記録簿の記載方法、運転者の健康管理、労働時間管理などはもちろんのこと、御社の事業スタイルにあった施設の管理など、
専門家としての視点から細かくチェックし、指導当日に自信を持って臨めるようサポートします。

「行政書士に頼んでよかった!」と思っていただけるよう、これからも皆さまの事業に寄り添い、共に成長していきたいと考えています。お気軽にご相談ください。

悪質リフォーム業者の逮捕


報道でもご存じの方が多いと思いますが、SNSで派手な生活ぶりをアピールしていたリフォーム業者が逮捕されています。
この背景には無許可営業を厳しく取り締まる建設業法があります。

建設業法では、一定の金額以上の工事を請け負う場合、都道府県知事または国土交通大臣の許可が義務付けられています。これに違反し、無許可で営業した場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。今回の逮捕は、消費者の保護と業界の健全化を図るため、無許可業者への取り締まりが強化されている現状を示しています。
この業者はわざと契約金額が500万円未満になるように分けて契約をしたりしていたそうですから、悪質性が高いですね。('Д')

建設業許可は、厳しい要件が求められますが、その会社が技術力や経営体制が法律の基準を満たしていることの証明です。これは、お客様に信頼と安心を提供し、企業の信用力を高める上で非常に重要です。適切な許可を取得することは、法律を守るだけでなく、社会的な信頼を築き、健全な事業運営を続けるための第一歩となります。

無許可での契約は建設業法違反になるかも


建設業許可が不要な「軽微な建設工事」の基準をご存じでしょうか。請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事以外)がこれに該当します。しかし、この基準は元請と発注者の間の契約だけでなく、下請契約にも適用される点に注意が必要です。

下請契約の金額が500万円以上となる場合、たとえ元請が許可を持っていても、下請業者が許可を保有していなければ建設業法違反となります。この場合、元請も下請も罰則の対象となる可能性があります。

「少額だから大丈夫だろう」「元請が許可を持っているから問題ないだろう」と安易に考えていると、思わぬ法令違反につながることがあります。特に、近年は資材費の高騰で工事金額が以前より高くなり、気づかないうちに500万円の基準を超えるケースが増えています。元請から早く許可を取るように言われている下請業者さんもおられるのではないでしょうか。
建設業許可の書類をそろえるのは面倒な場合も多くあります。早めに専門家に相談されることをお勧めします。

経営事項審査における資本性借入金の取扱いが変わります


この度、建設業界の皆様にとって重要な変更がありました。令和7年7月1日より経営事項審査において、特定の条件を満たす資本性借入金が、これまでの「負債」ではなく「自己資本」とみなされることになったのです。これは、企業の財務状況をより健全に評価し、経営事項審査の評点アップに繋がる可能性を秘めた大変喜ばしい改正です。

この新たな取り扱いを適用するには、公認会計士、税理士、または1級建設業経理士といった有資格者による証明が必須となります。これらの専門家による適切な手続きと証明がなければ、資本性借入金を自己資本として計上することはできません。

当行政書士事務所には、1級建設業経理士の資格を持つ行政書士が在籍しております。そのため、お客様が別途、公認会計士や税理士に証明を依頼する必要がありません。経営事項審査の申請手続きから、資本性借入金の自己資本算入のための証明書作成まで、一貫して当事務所でサポートさせていただけます。

熊本地震でこのような借入金の残高がまだ残っている事業者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。この変更を最大限に活用し、貴社の経営事項審査における評点アップを目指しませんか?ご不明な点やご相談がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

土木施工管理技士2級1次に合格しました!


本日、土木施工管理技士2級1次試験に合格しました!
受験番号の小さい数字を端から端まで見て自分の番号があった時の喜びは格別です。
私は実務経験がないので、2次試験に進むことはできませんが「技師補」の称号をいただくことができます。

建設業の許可を専門とする行政書士として、この合格は大きな意味を持ちます。技師補としての専門知識を得たことで、お客様である建設業者の皆様の事業をより深く理解し、的確なアドバイスを提供できるようになります。

例えば、許可申請に必要な技術者要件や、経営事項審査のサポートにおいて、現場の実情に即した具体的なご提案が可能に。単なる書類作成代行に留まらず、お客様の事業課題を共に解決する「伴走者」としての役割を強化してまいります。建設業経営者の皆様とより密なコミュニケーションを図り、円滑な事業運営に貢献していきたいです。
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